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労働者派遣事業におけるマージン率の公開

2021年12月01日

対象期間:2020年10月1日~2021年9月30日

弊社では、平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

 



(1)派遣労働者の数:1人

(2)派遣先の数:1社

(3)労働者派遣に関する料金額:34,100円(8時間 全業務平均)

(4)派遣労働者の賃金額:18,275円(8時間 全業務平均)

(5)マージン率:46.4%

・ 雇用主として負担する社会保険料(雇用保険、厚生年金保険、健康保険等)

・ 派遣労働者が取得する年次有給休暇、慶弔休暇に充当した費用

・ 資格取得や技術研修、社外研修参加補助に充当した費用

・ 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費

・ オフィス賃料、リース料、宣伝広告費、通信費をはじめとする諸費用

・ 営業利益

などが含まれています。

(6)教育訓練に関する事項

ビジネスマナー、安全衛生教育、機密情報保護教育、教育訓練計画に基づくキャリアアップ支援 等

(7)労働者派遣法台30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別

1.労使協定の締結の有無:有

2.協定労働者の範囲:無期雇用派遣労働者または60歳以上の者

3.協定書の有効期限終期:2022年3月31日

企業組合建築環境システム


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