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中小企業への官公需発注を!

〜官公需を活用した地域中小企業の経営基盤強化〜

  • 1.中小企業者の受注機会の増大の努力

    国等は物件の買い入れ等の契約を締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならないこと。また、この場合において契約の相手方として“組合”を活用するように配慮しなければならないこと。

  • 2.中小企業者に関する国等の契約の方針の作成等

    受注機会増大の努力の方向とそれを裏づける措置を明らかにするために、国は、中小企業向けの契約目標額と受注機会増加のための具体的な措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、公表すること。
    平成22年度においては、国等の機関(各省庁と公庫、独立行政法人)の官公需総予算額は、6兆8,796億円、そのうち中小企業者向け契約目標額は、3兆8,656億円(比較56.2%)とすることが閣議決定されています。

  • 3.国等の契約の実績の概要の通知

    契約の方針の実効を確保するための措置として、各省各庁の長等が毎年度終了後、国等の契約実績の概要を経済産業大臣に通知すること。

  • 4.各省各庁の長等に対する要請

    経済産業大臣及び中小企業者の行う事業を所管する大臣は、当核事業を行う者を相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し必要な措置を講ずるよう要請できること。

  • 5.地方公共団体の施策

    地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならないとのこと。

中小企業へ官公需の発注を

わが国の中小企業は、企業数で99.7%、雇用者数では69.4%を占め、産業のあらゆる分野で活躍し、経済社会の“活力の源泉”となっています。特に地域社会においては、伝統産業や地場産業等の地域産業集積の基盤となり、雇用の場の提供のほか、地域コミュニティの推進や地域文化の継承等においても重要な役割を果たしています。

平成22年6月18日、「中小企業憲章」が閣議決定されました。
中小企業憲章は、「政府が中核となり、国が総力を挙げて、中小企業の持つ個性や可能性を存分に伸ばし、自立する中小企業を励まし、困っている中小企業を支え、そして、どんな問題も中小企業の立場で考えていく。これらより、中小企業が光り輝き、もって、安定的で活力ある経済と豊かな国民生活が実現されるよう」定められたものです。

この憲章の「行動指針」のひとつに「国及び地方自治体が中心企業からの調達に配慮し、受注機会の確保や増大に努める」ことが明記されています。

また、国では、これらの官公需を中小企業が受注し、経営の強化に役立てていけるよう「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(官公需法)を定め、中小企業者の官公需の受注機会増大に向けて、以下の措置を講じています。

←中小企業のための官公需施策と官公需適格組合の活用(平成22年7月版)
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